保険会社が示談交渉するのは当たり前じゃない!?
久しぶりにブログを書いてみました。
自動車保険や個人賠償責任保険に「示談交渉サービス付き」なんてパンフレット見たことありますか?
自分が車を運転していて止まっている相手の車をぶつけてしまった。
「悪いことしたな。後は保険会社さん相手との交渉よろしくね。」って感じですよね。
でも自動車保険で今は当たり前になっていることだけど実は当たり前でもなかったんですよね。
弁護士法72条「非弁行為の禁止」という条文があります。これは弁護士の資格がない人が報酬を得る目的で当事者に代わって法律の代理行為などをしてはいけないって法律です。弁護士という法律の専門家だからこそお金をもらって他人の代わりに相手と交渉することが許されているわけです。
私の大好きなマンガ「カバチタレ!」には弁護士ではない行政書士が非弁行為スレスレの行為をやる場面がたくさんでてきます。たまに問題になったりもしますがだからこそ面白いのですがね。
さて、話を戻して自動車事故で被害者の人と保険会社が加害者の代わりに話し合って交渉する…あれっこれってもしかして非弁行為?
・・・・ではないと今ではされています。
かつてこれが問題になったことがありました。
初めて示談代行サービスが自動車保険に導入されたのが昭和49年ですが導入される際に弁護士の団体日本弁護士連合会(日弁連)から意見がありました。
「他人のために」「お金をもらって」「法律の代理事務行為」をしているのは非弁行為にあたると。
まあ法律通りならそうですよね。
でも保険会社側も迅速な被害者救済のために社会的意義があってやっていることであって実質的に社会に害悪をもたらすものでないから違法ではないと反論したんですね。
そこで話し合いがもたれて出てきた解決策が下記の通りです。
まず保険会社は加害者に代わって交渉するというスタンスではなく、事故の当事者(加害者と同じ)という立場になることによって「他人のため」の部分を消しました。なので被害者は加害者本人だけではなくて保険会社へ直接賠償請求することも可能になったのです。保険会社がそこから誰か外部の人に解決を委託したら他人になってしまうのでこの事故解決をするのはあくまで保険会社の社員のみということになりました。
次に支払い基準を明確にしました。こういったケガの時はこれだけの支払いをすると明らかにしたことで公平性が保たれ、加害者のために動くというよりは私はただルールに従って事務的にお金を払っているのですよーという形で代理行為の部分を薄くしました。そして被害者救済色を強めるため対人賠償は無制限にしました。
さらに問題が起きた時のために中立の第3者機関の交通事故裁定委員会(現在の財団法人交通事故紛争処理センター)を作り、これでどうだということでようやく示談代行サービスは開始できたのです。
人のケガに関する対人示談代行がスタートしたのが昭和49年(1974年)、物の損壊に対する示談代行がスタートしたのが遅れて昭和57年(1982年)になります。
自動車保険に弁護士費用特約ってありますよね。100%相手の過失で被害者側のこちらはお金をもらう事故の場合保険会社は間に入れないのでもし相手ともめたりする場合、弁護士さんに依頼して回収してもらう時の費用がでますって特約です。
示談交渉サービスがついているなら弁護士に依頼せずに保険会社がやってよって思うかもしれませんがここまでのいきさつが分かっていれば100%被害事故であれば被害者側の保険会社はお金を出す当事者になれない(=つまり他人という扱いになり非弁行為になってしまう)という仕組みなのです。
最近では個人の日常生活で人をケガさせてしまう、ものを壊してしまうなどを補償する個人賠償責任保険特約にも示談交渉サービスがついているものが増えてきました。
ただ、業務上での賠償を補償する賠償責任保険ではそれはできないので原則通り加害者側があくまで当事者で保険会社はサポート役という形をとります。
損害保険は法律を知ることでよくわかることもありますね。