自転車保険加入義務化について
神奈川県では令和元年10月1日より「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されています。
その中で自転車損害賠償責任保険等の義務化が謳われています。
過去の自転車事故では自転車に乗った小学生が62歳女性に正面衝突し、女性が頭蓋骨骨折等の重症、意識不明となり9,521万円の高額賠償となった事例(平成25年、神戸地裁)もあり、保険の重要性が増しています。
そのような中で自転車保険についてのお問合せを受けることも多くあります。
では自転車保険とはどういうものなのでしょうか。
分解してみると自転車に乗っていて他人をケガ(死傷)させた場合、他人の物を壊してしまった、傷つけてしまった場合の賠償責任補償と自転車に乗っている人自身のケガについての傷害補償に分かれます。このうち義務化されているのが賠償責任補償についてですが実はこれ既に入っていることも多いのです。
ご自宅の火災保険に個人賠償責任補償もしくは日常生活賠償責任補償ということで特約が付いている場合が多くあります。
この特約で実は同居親族の自転車賠償事故もカバーされます。ただし、少額短期保険などで補償上限が1,000万円の場合は足りないので注意が必要です。
また、この特約はケガの保険(傷害保険)や自動車保険にも付けられるので一度ご自身の保険を確認してみることが必要です。
そしてもうひとつ注意する点としては仕事で自転車を使う場合です。
仕事での自転車事故は個人賠償責任補償の対象外となってしまうため、別に事業用の賠償責任保険に加入しなければなりません。
ただ、これも既に加入している事業者用の保険でカバーできている場合も多くあります。
このような点に気を付けながら現在加入している保険を再確認し、足りなければ新たに加入することを検討してみてください。